平成24年度の税制改正法案が平成24年3月30日に成立し、4月1日から施行されました。この平成24年度税制改正について内容をピックアップしてお伝えします。
1.給与所得控除の見直し その年中の給与等の収入金額が1,500万円を越える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。 ⇒続きを読む
2.退職所得課税の見直し 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税が廃止となります。 ⇒続きを読む
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について次の措置を講じます。 ⇒続きを読む
以上、4月1日に公布された平成24年度の税制改正についてポイントをしぼりご説明しました。今回の改正では個人に対するものが多かったのに対し、法人等については大きな影響がある改正はあまりありませんでした。 しかし、ご存知のとおり政局が混沌としており、消費税率増税についても衆議院は通過したものの参議院でこのまま成立するかどうかはすんなりとはいかないようです。相続税や所得税の増税の動きもまだ残っているようです。今後の税制の動向には注意が必要となりそうです。 税務に関してさらに詳しい内容をご相談の方は事務所までご連絡ください。