平成21年度の税制改正法案が3月27日に無事成立いたしました。 今回の改正は経済状況を反映し減税色が大変強い内容となっています。 そこで税制改正の重要な部分をピックアップしてお伝えします。
1.中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ 年800万円以下の所得に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引下げられます。 ⇒続きを読む
2.欠損金の繰戻還付の復活 中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する事業年度が適用対象となります。具体的には前期が黒字で法人税の納税をした法人が、今期は赤字になってしまい欠損金が発生した場合等に適用されます。 ⇒続きを読む
3.商店街の活性化に向けた税制支援制度の拡充 『商店街の活性化に関する法律(仮称)』の制定に伴い、認定された商店街事業組合等に土地を譲渡した場合、譲渡所得から1,500万円を限度に特別控除の適用対象となります。 ⇒続きを読む
1.住宅ローン控除減税の期間延長と拡充 本来であれば平成20年度で住宅ローン減税は適用切れとなる予定であったものを5年間期間延長し、かつ控除額も過去最高額まで引上げられます。 ⇒続きを読む
2.住宅についての減税措置 省エネ・バリアフリー住宅改修についてローンを組まずに行う場合でも所得税額控除が受けられることができるようになります。 ⇒続きを読む
3.H21及び22年中に取得した土地等の長期譲渡所得の 1000万円特別控除制度の創設 個人または法人がH21年~H22年に取得した土地を5年超保有した後売却した場合に、長期譲渡所得から1,000万円が控除されます。 ⇒続きを読む
1.相続税の納税猶予制度 平成20年10月1日以降の相続から遡及適用されます。 2.贈与税の納税猶予制度(創設) 平成21年4月1日以降の贈与から適用されます。 ⇒続きを読む
1.金融証券税制 上場株式等の譲渡所得課税と配当所得課税については、基本的に現行の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の期間が延長されることとなりました。(平成23年12月末まで) ⇒続きを読む
2.自動車税制 環境性能の良い一定の自動車について自動車税の減免措置がされます。 ⇒続きを読む
3.「定額給付金」は非課税です。
以上、平成21年度の税制改正についてポイントをしぼりご説明いたしました。ご覧のとおり内容は減税一色ですが、さらに贈与税の改正も急遽される可能性があるかも…との報道もあります。今後の動向にはまだまだ注意が必要となりそうです。 なお、税務に関してさらに詳しい内容をご相談の方は事務所までご連絡ください。